(2023年3月加筆)
子どもの眼鏡、お値段は様々だと思いますが、4万円前後の値段設定をよく目にしました。
眼鏡屋さんに行って20,000円のタグが付いていても、レンズで+10,000円、傷がつかないようにとか、紫外線なるべくカットで…などのオプションで+6000円、なんてこともあります👀
知り合いは子どもがなくしたり破損したりで2~3回買い替えたと言っていたので、それを思うと震えます…
でも!治療用の眼鏡の場合は保険適応となりますし、お住まいの地域の自治体からも助成金が出るのでご安心ください✨
保険適応条件
①申請時点で9歳未満であること
②治療用の眼鏡であること
治療用というのは弱視や斜視、先天白内障術後により眼鏡を作る場合。視力矯正用の眼鏡は対象外だそうです。
助成される金額
※長男が初めて治療用メガネを作った2019年8月は治療用メガネは非課税でしたが、今回購入したときには課税対象になっていました。そして、消費税分は必ず自己負担となります。
(2021.1.18現在)
保険と助成金を合計して、38,902円を上限として支給されます。
(上記は眼鏡の場合で、コンタクトレンズだと16,324円が上限となります)
購入金額(税抜き)の7割が保険機関から、3割は自治体から支給
※未就学児は健康保険8割、自治体2割
自己負担金=消費税分のみ
38,902円の7割が保険機関から、3割は自治体から支給
※未就学児は健康保険8割、自治体2割
自己負担金={購入金額(税抜)-38,902円}+消費税分
保険の申請に必要なもの
まず、眼科で眼鏡を作るための「処方箋」と治療用メガネの「作成指示書」が出されると思います。(ほとんどの病院で作成指示書も自動的に書いてもらえると思いますが、ない場合はこちらから作成指示書を出してもらえるよう声掛けをしましょう)
●治療用メガネの作成指示書
●眼鏡をつくる処方箋(作成指示書に検査結果等記載があれば不要)
●眼鏡購入時の領収書(原本)
・金額:税込みの購入金額(内 消費税○○円を含む)
・宛名:眼鏡を使用する本人
・但し書き:「弱視治療用眼鏡代金として」など
●自治体の医療証のコピー(持っている場合)
●医療費支給申請書
⇒加入している保険機関に発行してもらいます。
(インターネット上でダウンロードできることもあります)
※保険機関にも自治体にも提出が必要なので、「作成指示書」と「領収書」は必ずコピーを作成しておきましょう!
※原本かコピーかは、各保険機関や自治体から指定があるので要確認です!
療養費支給申請書「どうやって書くの??」
わたしが「ここって何を書けばいいのかなぁ?」と迷った項目をいくつか紹介します☺
①傷病名
⇒遠視性乱視、弱視※作成指示書に書いてありました
②発病又は負傷の年月日
⇒不明
③発病又は負傷の原因
⇒先天性
④診療の内容
⇒弱視治療用眼鏡の装着
⑤診療の期間
⇒今回の作成指示書に書かれた日付
⑥療養の給付を受けられなかった理由
⇒眼鏡購入店が保険契約なきため
☆「初診日」の記入が必要な場合もあるため、不明な場合は受診時にかかりつけの病院で確認しておくことをお勧めします。
申請書の提出!
■まずは保険機関に申請します
療養費支給申請書に必要事項を記入したら、上記書類と合わせて保険機関に提出(送付)
↓
「支給決定通知書」が届き、指定した口座に支給決定金額が振り込まれます。(口座の入金確認も行いましょう^^)
■自治体に申請します
支給額決定通知書が届いたら、次は自治体へ申請書類を提出します。この部分は自治体によって申請期間や提出書類などのルールが異なるため、必ずお住まいの自治体で確認を行ってください!
(練馬区の場合)
●支給額決定通知書(原本)
●子ども医療助成費の払い戻し申請書
●作成指示書(コピー)
●眼鏡購入時の領収書(コピー)
※申請期間は領収書の日付から2年以内
こちらも「支給額決定通知書」が届き、指定の口座に決定した支給額が振り込まれます。
練馬区の場合は審査がスムーズに行われれば受付日の翌月下旬にご指定の口座に振り込まれるようです。
これで全ての手続きが終了です✨
お疲れさまでした~✨
治療用眼鏡は何度も保険適用&助成されるものではないので要注意です!(条件によっては適応されることもあるようですが)
長男は現在6歳なので、2年後の8歳が最後の申請になりそうです👓
どうか、みなさんのお子さんがお気に入りの眼鏡に出会えますように😊💓